6月7日(水)に関東が梅雨入りしましたが、今のところはあまり雨は降っていないですね。

向こう一週間の天気予報を見ると、明日は雨みたいで、明日以降も雨マークがぽつぽつと。

ようやく梅雨らしい鬱陶しい季節に突入ですかね。。

それにしても、気温が一時よりも下がり、過ごしやすいです。

まだ朝晩は気温が下がりますので、皆様、体調を崩さないようにお過ごしください。


 

【海外居住者の相続手続き①】

国際化が進んだ現在では、相続人の中に海外居住者がいるケースは珍しいことではなくなっています。

そこで、今回は “海外居住者の相続手続き” についてお話しします。

相続人の中に海外居住者がいる場合、相続人全員が日本にいる場合とは違った対応をしなければいけません。

相続人が複数いて、遺産分割の話し合いがスムーズに終わったとしても、銀行口座の手続きや不動産の名義変更をする際、遺産分割協議書が必要書類の中に挙がってきます。

これは、海外在住の方がいても同様です。

 

遺産分割協議書へは、相続人全員が署名と実印による押印をし、印鑑証明書を添付することになりますが・・・

そこで問題なのが、

相続人が海外在住で日本に住民票がないとなると、印鑑証明の交付を受けられない!!

と言うことです。

そのため、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)と言うのを利用することになります

このサイン証明は、在外公館(日本領事館等)へ出向いて発行してもらうですが、領事の面前で署名拇印を行わなければならないので、代理申請や郵便申請はできないものなのです。

 

また、海外在住である事を証明する在留証明書も必要になってきます。

 

このように、通常の相続手続きよりも複雑になってきます。同時に時間も要することになりますので、困ることのないように事前にある程度準備をしておく方が良いのかもしれません。

また、次回は在留証明書の発行のお話をさせていただきます。