6月になりました。

真夏のような日々が続いていましたが、昨日今日は涼しく過ごしやすいのでホッとしています。

もう梅雨の時期に入りますので、雨が降ることで少し涼しくなると良いですね。

そして、雨と言えば傘が必需品になりますが、皆さん傘をどこかに忘れてきてしまったことはありますか?

私は、ビニール傘なのでしょうがないのですが、飲み会では必ずと言って良いほど失くします。

最近は傘を忘れないための便利グッズなんてものも売っていますので、今後活用していこうと思っています。

皆さんも、特に電車やバスに乗った際には忘れないように気を付けてくださいね。


【住宅資金等資金贈与の特例②】

消費税10%で住宅を取得した方と、8%で住宅を取得した方との比較を下記の表でご覧ください。

贈与税非課税枠の限度額

契約年 消費税10%が適用される方 左記以外の方(※1)
質の高い住宅 一般住宅(左記以外) 質の高い住宅 一般住宅(左記以外)
平成26年 1000万円 500万円
平成27年 1500万円 1000万円
平成28年1月~31年3月 1200万円 700万円
平成31年4月~32年3月 3000万円 2500万円 1200万円 700万円
平成32年4月~33年3月 1500万円 1000万円 1000万円 500万円
平成33年4月~33年12月 1200万円 700万円 800万円 300万円

(※1)消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した方や、個人間売買で中古住宅取得した方

 

この表の中にある、”質の高い住宅”の定義が気になるかと思いますので、簡単に補足しておきます。

➡①住宅性能評価証明書 ②建築住宅性能評価書の写しなどで “質の高い住宅” かどうか判断され、例えば 耐震等級が〇級以上で・・・ など、普段あまり聞きなれない言葉でズラズラと条件があります。

ただ、”質の高い住宅” は、省エネルギー性、耐震性にバリアフリー性の高い住宅も加わり、以前より範囲が拡大されています。

 

住宅資金等資金贈与の特例のお話に戻りますが、その他にも条件が拡大されています。

 ↓↓↓

●適用対象となるリフォーム工事の範囲も拡充され、大規模増改築、耐震リフォーム等に加え、省エネ、バリアフリー、給排水管等のリフォームが追加

●親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置の期限を平成33年12月31日まで延長


消費税の引き上げにともなって、その他の制度にも動きがありますので、疑問などがございましたらお気軽にご相談ください。