連日、 関東は梅雨が明けたかのような強い日差しと猛暑に見舞われていますが、みなさん体調を崩していませんか?

7月になり、いよいよ夏休みの時期が到来しました。

連日の暑さにうんざりしていても、夏休みや夏祭り、花火などなど、夏のイベントは盛りだくさん!

そんなことを考えることで、なんとか暑さに負けず頑張っていきたいと思います。

みなさんも水分補給をこまめにして、熱中症に気を付けて夏を楽しんでください。


【海外居住者の相続手続き②】

前回、海外居住者の相続手続きはややこしいと言うお話をする中で、在留証明書と言う言葉が出てきました。

この書類のお話から今回は入らせて頂きます。

在留証明書とは、海外在住である事を証明する書類であり、日本での住民票にあたり、相続手続きに必要となることがあります。また、この書類は外国にお住いの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは当該国内での転居歴を証明するものです。

 

≪在留証明書の発行手続きに必要な書類≫

①日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効なパスポート等)

②住所を確認できる文書(滞在許可書、運転免許証等)

③滞在開始時期を確認できるもの(賃貸契約書等)

 

1通につき邦貨1,200円相当です。※お支払いは現金(現地通貨)

遠隔地にお住いの方や病気等個々のない事情により、在外公館に出向けない場合、郵便による申請もできます。

 

また、相続税等の申告、納税を行う場合には、日本国内で納税管理人を選任し、納税管理人の選任に関する届出書を税務署に提出をしなければなりません。そして、納税管理人が申告書の提出や税金の納付などの事務を非居住者に代わって行うことになります。

 

このように、海外居住者の相続手続きは通常よりも複雑になってきますが、簡単な流れを把握しておくだけで、いざという時に動きやすくなるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。