不動産の名義書き換え ~いつまでに何をすればいい?
いつまでに?
相続税の申告などと違い、不動産の相続登記にはいつまでにやらなければならないという期限はありません。
しかし、いつまでも被相続人(亡くなった方)名義のままだと、いざその不動産を処分しようといったときにすぐに動きをとることができなくなりますし、相続登記に必要となる書類の中には、被相続人が亡くなってから5年ほどで役所から破棄されてしまうものもあります。
ですので、焦る必要はありませんが、他に行わなければならない作業が一段落し、心身ともに少し余裕がもてるようになったら、相続登記に取り掛かりましょう。
どのように?
それでは、いざ相続登記に取り掛かろうと思い立ったら、まず何をすべきでしょうか?順を追って見ていきましょう。
1)被相続人名義の不動産の調査
以下の書類などから被相続人名義の不動産を割り出す必要があります。探しても見つからない場合は、ご相談いただければ別途対応致します。
・市区町村から毎年送られてくる固定資産税の納税通知書
・不動産の権利書
2)誰が不動産を相続するのか
被相続人が生前に「遺言書」を残されている場合は、その内容に沿って相続人が決まりますが、遺言書が無い場合には、例えば残された配偶者と子供のうちの誰がどの不動産を相続するのかを決めなければなりません。この「誰がどの」を決めるために作成する書類が「遺産分割協議書」です。
3)その他必要書類の収集及び登記手続き
当事務所にご依頼頂ければ、面倒な手続きをすべて代行いたします。また、ある程度ご自身で動ける状況にあるようでしたら、必要な部分だけを当事務所にご依頼いただき、ご自身で行う部分についてはアドバイスをするという形も取れます。お客様の状況に合わせて最善のやり方を提供するよう努めますので、まずはご相談ください。
お問い合わせには下記の相続登記専用お問い合わせフォームをご利用ください。
相続登記の必要書類
■遺言書がない場合
・遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書(法定相続の場合は不要)
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・実際に不動産を取得する方の住民票
・不動産の評価証明書
■遺言書がある場合
・遺言書(公正証書遺言以外の場合は検認済みのもの)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・遺言書に不動産を相続させると記載された方の現在の戸籍謄本及び住民票
・不動産の評価証明書
相続登記費用
■相続登記費用
不動産の評価額が5000万円まで → 5万円 + 登録免許税
5000万円を超える場合は、1000万円ごとにプラス5000円
例)不動産の評価額が6200万円の場合
→5万円+5000円×2=6万円 + 登録免許税
※相続登記の登録免許税=不動産の評価額×0.4%
※ご依頼人が川口市在住の方の場合、「通常価格の30%割引」でご提供しております。詳しくは地元応援パックをご参照ください。
■遺産分割協議書作成 → 1万円
■戸籍謄本等の代行取得 → 1通1000円 + 実費
◎費用例
(川口市在住の方が建物(価格800万円)とその底地1筆(価格2,200万円)の相続登記をご依頼される場合)
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