連日、夏日が続き、暑さが厳しくなってきました。5月からこの気温では、7月8月はどうなるのでしょうか・・・

皆様も水分をこまめに取るようにして、熱中症には気を付けてお過ごしください。


住宅資金等資金贈与の特例についてお話しします。

まず、この特例のお話の前に・・・

皆様ご存知かもしれませんが、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度について触れておきたいと思います。

 

◎住宅取得等資金の贈与税の非課税制度とは?

住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」という2つの贈与税の特例制度の適用を受けることができ、そのうちの「住宅取得等資金の非課税制度」と言うのが、下記のようになっています。

 

・直系尊属である両親、祖父母などからの贈与であること
・マイホームの新築や購入、リフォームのための資金(お金)の贈与であること
その他の要件を満たせば、 一定の金額までは贈与税を払わなくてもいい、非課税になるという制度です。

 

◎住宅資金等資金贈与の特例

消費税率の10%への引き上げ時期が、平成31年10月1日に変更となり、それにともなって「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税非課税制度」が改正されました。その適用期限は平成33年12月まで延長され、非課税枠は段階的に限度額が設定されました。

➡2015(平成27)年1月から12月末までは1,500万円に限度額が引き上げられましたが、その翌年2016(平成28年)年の1月から2019(平成31)年3月末までは、消費税増税前の駆け込み需要が見込まれるため1,200万円にいったん引き下げ、同年4月から翌年3月末までは増税の反動減対策として、過去最大規模の3,000万円に引き上げられます。


 

あまり長いと読むのも億劫になってしまうかと思いますので、今回はここまでにさせていただきます。

次回、消費税10%で住宅を取得した方と、8%で取得した方との比較をしながらご説明致します。