皆様、ゴールデンウイークはどうでしたか?楽しめましたか?

今年の我が家は子供が小さいので、遠くへは行けませんでしたが、0才から参加できるコンサートに行ったりと、近場をちょこちょこと出掛けていました。そして、息子はゴールデンウイーク中に2回も発熱しました。子供は6ヶ月になり、母親からもらった免疫が切れる時期と言うことで、さっそく体調不良です・・・と言っても本人は38.5℃と言う高熱でもハイテンションで元気でした。病院に連れて行くと、疲れによる発熱と言われました。ハイハイもできるようになり、いつも元気でパワフルな息子ですが、そうは言っても、まだこの世に出てきて6ヶ月。熱は翌朝には下がっていましたが、もっと配慮してあげないといけないですね。反省したGWでした。


 

****前回のつづき****

遺留分を請求できる権利のことを「遺留分減殺請求」といいますが、遺留分減殺請求は遺留分権利者※が相続の開始を知り、被相続人の財産の贈与、遺贈があった事実を知った時から1年以内に意思表示をする必要があります。

※遺留分権利者とは・・・ 兄弟姉妹を除く法定相続人(子・直系尊属・配偶者)、兄弟姉妹を除く法定相続人の代襲相続人、上記遺留分権利者からの承継人

 

意思表示の方法に関しては、法律的に決まりがありませんが、確実に意思表示を行ったと証明できる配達証明付内容証明郵便により通知を行うことをお勧めします。

また、相続開始から10年間を経過した場合、減殺請求権は時効により消滅してしまいます!!

遺留分減殺は、贈与等の法律行為を失効させる強い効力を有しています。

そのため、なるべく時期が新しいものから対象としていくように、まず遺贈がついで、贈与が減殺されます。