いつの間にか、4月も最終週になっていました。

月日の経過は本当に早いもので、気づけば、当事務所も今月で丸3年が経過しました。

4年目に突入です。多くの方に支えられて、ここまで続けることできました。これからも感謝の気持ちを忘れずに、日々精進していきたいを思います。 これからも どうぞよろしくお願いします。


今回は、前回の『介護と相続』でチラッと出てきました、”遺留分減殺請求” をスピンオフします。

 

遺留分減殺請求の前に、“遺留分” とは何か?からご説明していきます。

➡ 法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には、遺言によっても侵し得ない最低限度の遺産に対して確保されている取り分と言うものがあり、これを”遺留分”と言います。

 

なぜ、このような決まりがあるか?

➡ 亡くなった人が相続人以外の人に全財産を贈与や遺贈をした場合や、特定の相続人に全財産を贈与や遺贈をした場合には、財産を取得することのできない相続人を生ずる可能性があるため、そのようなことがないように作られた制度です。

 

そこで気になるのは、遺留分の割合です。これは次のようになっています。

➡ 父母や祖父母(直系尊属)のみが相続人の場合・・・3分の1 その他の場合・・・2分の1

 

これまで述べてきたとおり、法定相続人(兄弟姉妹を除く。)には遺留分が認められており、仮に遺言によって相続分が減少させられてしまった場合でも、少なくとも、この遺留分に相当する分については、権利を有しています。 法定相続分よりも多くの財産を承継している法定相続人がいた時に、遺留分に当たる部分を渡すように請求することを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と言います。

それでは、また次回、遺留分減殺請求権について詳しくお話しします。