日曜日は天気も良かったので、グリーンセンターに行ってきました。桜は見頃とまではいきませんでしたが、花見客もたくさん来ていて、とてもにぎわっていました。それにしても、花のちょうど見頃にお花見をすると言うのは難しいものですね。先週末だと少し早く、今週末まで待ってしまうと、少し遅いような。

・・・と、なんだかんだ言っても、満開でなくても、お花見会場で飲んだり食べたりすることが何よりの楽しみなので、行けるときに行けばそれでOKですね!


**** 前回の続き****

前回は、介護を頼む際には遺言書を書くことをお勧めします と言うところで終わりました。

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この部分だけ読んでしまうと、打算的で冷たい印象を受けるかもしれませんね・・・

決して、親の遺産を多くもらうためではなく、親への恩返しとして介護をしていると言うことはよく理解しています。一方、「親の介護をしているのだから、介護をしていない方よりも多く遺産をもらいたい。」という感情が生まれてくるのも理解できます。

このようなことで、将来いざこざが起きないよう、また、介護をしてくれた者に対する感謝の意味で、介護を受ける親は遺言書を作成しています。

 

それでは、いくつか相続方法を紹介致していきます。※大胆な方法もあるので、驚かないでくださいね。

①介護ができない子供たちには、預金などがあればそれを譲るようにして、それでも遺留分に達しない場合には、遺留分を放棄するように言い含める。遺言書だけでは、遺留分減殺請求を起こされることも考えられるので、あらかじめ遺留分を放棄してもらう。

②介護をしてくれる子供に相続で報いるために、遺贈や子供の配偶者を養子に迎える。(例えば、旦那さんのご両親と同居している場合、そのお嫁さんが介護を行うケースを想定してものです。また、お嫁さんは相続人ではありませんが、遺言書の中で遺産の一部を遺贈するよう指定しておくと、介護に対してお嫁さんに直接報いることができます。)

③不動産を譲りたい場合は、死因贈与契約を結んで公正証書を作成しておくことで、贈与を確実なものにする。(死因贈与なら、生前に法務局で所有権移転の仮登記をしておくことも可能です。)

 

その他にも、それぞれの家庭に応じた色々な方法が考えられます。

法律は一つ一つ奥が深いので、専門家に相談しながら進めていくことをお勧めします。