3連休が終わっていまいました。この3連休では、大宮第二公園でキッズ時計の撮影をしてきました。キッズ時計に応募したのは3ヶ月ぐらい前だったので、すっかり忘れていましたが、つい先日当選メールがきたことで思い出しました。

そして、撮影場所が大宮第二公園の梅林エリアだったので、梅が咲いていることを期待しましたが・・・やはり完全に散っていました、、残念。。

それはそうと、本日、3月21日午前、東京都心の桜(ソメイヨシノ)の開花が発表されましたね。平年より5日早く、昨年と同日の開花だったようです。今週末はお花見日和になりそうですね!


【介護と相続①】

今回は『介護と相続』についてです。

大家族中心の昔と違い核家族が中心の現代では、親が老後を迎えると介護が大きな問題となります。

老人ホームやデイサービスを利用する方もいますが、特に老人ホームはかなり費用がかかりますので、どうしても子供が介護する必要が出てきます。また、子供が複数いたとしても、全員が均等に親の介護を負担することは物理的に難しく、どうしても子供のうちの1人に負担がかかってしまうかと思います。

長年お世話になった両親なので、できる限りサポートしてあげたいですが、現実として、毎日、日常生活動作全てにおいて介護することは、肉体的にも精神的にも非常につらい大変な仕事です。

そのため、最近では献身的に介護をしてくれる者に対して、感謝と労りとともに、それを相続で報いてあげたいと考える親が増えてきているようです。

 

そこで、ここからが今回お話ししたいテーマとなります。

『長年に渡って親と同居をして親が死ぬまで介護をしていれば、介護をした子は法定相続分を超えて遺産を多めもらえるのでしょうか?』

 

このような主張を法律的には「寄与分」と言います。

残念ながら、この寄与分は単に親を介護していた程度では、なかなか認められるものではありません。親の面倒、介護をみることは、子供であれば当然のことと考えられ、親に対する「特別な寄与」があったとは認められないからです。

なので、介護を頼むなら遺言書を書いてあげることをお勧めします。

 

詳しくはまた次回にさせていただきます。