2月に入り、いよいよ花粉シーズン到来です。

2017年春の花粉飛散数予測を調べましたところ、関東は例年より “やや少ない” と発表されていました。

花粉症は症状が出てから薬を飲むよりも、症状が出る前(1月位)から薬を飲み始めるとひどくならないと聞いたことがあります。

そうわかっているものの、私は毎年「今年はいける!!」と自分を過信して、症状がひどくなるまで何もせず、最終的には大変ひどい目にあっています・・・。そして今年も例年より “やや少ない” という情報に甘んじて、現在ノーマーク(薬はまだ飲んでいません)、例年のパターンを実行中。懲りないですね・・・

今日は天気は良いですが、風が強いので外出の際は、飛ばされないように気を付けてください。


****前回のつづき***

前回は “どのような贈与が特別受益に該当するのか” の内容でしたが、特別受益には”持戻し免除”という制度がありますので、今回はそのお話をさせていただきます。

まず、前回までのおさらいになりますが、特別受益制度とは ”事前に受け取った財産や利益を考慮した上で相続分を決定しましょう!” と言うものです。つまり、事前に受け取った財産や利益を考慮する=特別受益の持戻しをする と言うことになりますが、この特別受益に該当したとしても免除となるケースがあるので、今回は特別受益の持戻し免除についてお話しします。

 

①特別受益の持戻し免除とは?

特別受益の持戻しは相続人間の公平を図ると同時に、 被相続人の合理的意思を推測した算定方法なので、 被相続人が持戻しを希望しない意思を表明している場合には、持戻しを行わないことが可能です。これを特別受益の持戻しの免除と言います。

 

≪特別受益の持戻しの免除の方式≫

●被相続人の生前の特別受益に関する持戻免除の意思表示
持戻免除の意思表示は、 特別の方式を必要としません。 また、生前行為によっても、 遺言行為によっても行うことが可能です。

●遺贈に関する持戻免除の意思表示
遺贈が遺言によってなされる以上、 遺言によって行うこととなります。

●黙示の意志表示

以下のような場合に黙示の意志表示があったとされます。

例)身体的ないし精神的障害のある子への贈与

相続人である妻の老後の生活を支えるための贈与、寄付や貢献に報いるための贈与


 

今回でようやく特別受益のお話は終わりになります。

●●制度と言っても例外もあり、奥が深いです。ご不明な点については各専門家に相談するのが一番良いと思います。当事務所も無料で相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。