気づけば1月ももう終わりですね。あっと言う間に一カ月が経過しました。

少しは体を動かさなければ・・・と思い、昨日は家族3人(昨年10月に長男が誕生しました)で近くの氷川神社までお散歩に行ってきました。片道20分ぐらいの距離なので運動になったかはわかりませんが、お天気も良く暖かかったので、とてもリフレッシュできました。

また今日から一週間頑張りたいと思います!


****前回のつづき***

前回の予告通り、今回は “どのような贈与が特別受益に該当するのか” についてです。

特別受益に該当するか否か、身近なものを例にして、下記の通り整理しましたのでご覧ください。

 

①持参金、支度金、結納金 ➡まとまった金額であれば特別受益に該当する可能性あり

②挙式費用 ➡該当しない

③新築祝い、入学祝い ➡社会的礼儀の範囲内であれば該当しない

④遊興費に充てるための贈与 ➡該当しない

⑤学費 ➡親の扶養義務の一環とみられるかどうかが判断基準となる

⑥生活費の援助 ➡親の扶養義務の範囲内であれば特別受益とはならない

⑦借地権の無償譲渡 ➡借地権相当額の特別受益が認定される

⑧遺産である土地の上に相続人の一人が被相続人の許諾を得て建物を建て、その土地を無償で使用 ➡使用借権相当額(地代相当額ではない)の特別受益が認定される可能性があり

⑨被相続人の建物に無償で居住

 ➡ ◆被相続人と同居・・・特別受益に該当しない ◆被相続人とは独立して居住・・・解釈はわかれる

   ◆使用借権相当額の特別受益を認める見解⇔特別受益を認めない見解

 

このように、ただ単に生活費の援助を受けていただけという場合は特別受益とはならず、遺産の前渡しと言えるかどうかが一つの判断基準となるようです。


 

長くなってしまいましたので、今日はここまでにさせていただきます。

特別受益のお話しはしつこく次回も続きます・・・