一昨日はバレンタインデーでしたね。今年の私と息子は、妻からいちごタルトを頂きました。息子と仲良く1つを分け合います。と言っても、息子は食べれませんので、妻と私で食べることになります。毎年、我が家のバレンタインデーとは、チョコではなく、妻がその時食べたいお菓子を作ってくれます・・・

さて、今回は平成29年度の税制改正(資産税関連)ついてのお知らせです。


***** 平成29年度の資産税に関する税制改正 *****

1. 納税義務者の範囲の見直し – 国内居住時期に係る要件の強化

被相続人が日本国内に住所を有しない場合であっても(国籍は問いません)、被相続人および相続人のいずれか一方でも相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していた事実があれば、国内外全ての資産を対象とした相続税の納税義務が発生します。

今回の改正でこの「5年以内に」という要件が「10年以内に」に変更となり、租税回避目的での国外居住に対してより強い規制が加えられることとなりました。

2. 広大地の評価の見直し(平成30年1月より適用)

各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方式に見直され,実際の取引価格との差の解消と適用要件の明確化が図られることになります。

3. 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

相続時精算課税制度に係る贈与が贈与税の納税猶予制度の適用対象
雇用確保要件、認定相続継承会社の要件の緩和

4. タワーマンションに対する課税強化

 高さが60mを超える居住用超高層建築物に係る固定資産税・都市計画税が階層の違いによって補正

高層階は増税、低層階は減税(平成29年3月31日までに売買契約締結された建築物は対象外

5. 医療法人における持分なし移行に伴う贈与税課税

 現状の持分なし医療法人への移行計画の認定機関の3年延長

6. 相続税の物納財産の範囲・順位の変更

 物納財産の範囲に金融商品取引所に上場されているもの等を第1順位に加える

7. 取引のない株式の評価方法の見直し

 上場会社の類似業種の株価の追加

比重割合の見直し

株式保有特定会社の判定の見直し

大会社および中会社の適用範囲の拡大

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平成27年度の相続税の課税割合は、平成26年度から倍ぐらいに増加しています。

相続税の課税対象者が増加していますので、生前による対策がますます重要になってきているようです。