昨年はお陰さまで大変忙しく、ブログの更新があまりできていませんでしたが、今年は更新を怠らずにやっていきたいと思います!

ブログを通じて、当事務所の雰囲気を感じとっていただき、お客様の安心と信頼を向上していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。


 

では、さっそくですが、新年一つ目は【遺産分割と生前贈与(特別受益)】についてです。

題名の中にある遺産分割、生前贈与という言葉、この二つの意味はなんとなく想像つくかと思いますが、カッコ書きの “特別受益” という制度・・・これは聞きなれない言葉だと思います。なので、今回はこの “特別受益” がどのような制度なのか、ご説明していきます。

 

<特別受益とは>

各相続人の相続分と言うのは、相続人間の話し合いによって、法定相続分とは異なる割合にすることができますが・・・

仮に話がつかなかったと言う時、法定相続分どおりに遺産を分配すると、相続人間に不公平が生ずるということがあり得ます。

例えば、次のような相続人がいた場合、不公平が生ずる可能性があります。

①遺贈があった

②相続財産の一部を事前に受け取っていた(婚姻、養子縁組のための贈与や生計の資本としての贈与)

このような時、その事前に受け取った財産や利益も考慮した上で、相続分を決定しましょう!!

というのが「特別受益」制度なのです。

 


 

今回はここまでにして、次回、どのような贈与が特別受益に該当するのかお話しいたします。