更新がだいぶご無沙汰になってしまいました。。。

最近ご依頼が多いので、久々ですがアナウンスさせて頂きます。

 

ずばり、「株式会社」の経営者又は総務担当の皆様、役員変更登記はちゃんとしておりますでしょうか?

 

「株式会社」において、登記簿上役員として登記をされている方々については、一定の期間ごとに見直しをして、例えその役員構成に変更が無くても重任(再任)の登記をしなければなりません。

 

この役員変更登記、実は10年ほど前までは基本的に2年毎に行わなければならなかったので、わりと認識がされていたのですが、平成18年に会社に関する法律が大きく変わったことで、最長10年間は役員変更登記をしなくていいよとなりました。

そうすると、「よし、10年後に登記しないとな!」って、そうそう覚えてられないですよね(笑)

 

実は今年平成28年というのは法律が変わって10年目、すなわち、当時10年後に役員の任期を伸ばした会社においても、登記をしなければならない年なのです。

ということで、今年から数年にかけて、役員変更登記をしなければいけない会社さんは結構多いと思います。

一度自分の会社の登記簿謄本を見直してみて、最後に役員変更の登記をしたのがいつだったかチェックしてみてください。それが平成18年だったとしたら、今年登記をしなければいけないということです。

ちなみに法律上は役員変更登記をすべき時から2週間以内に登記をしないと過料という違反金が課されてしまうので要注意です。

もし、登記簿謄本を見ても、いつ登記をすればいいかわからない等ありましたら、いつでもお気軽にご相談ください!