前回の続きです。
相続人が誰であるのかを確定させるためには、亡くなった方の出生から死亡までの「戸籍謄本等」を取得する必要があるという話までが前回の内容でした。
では「戸籍謄本等」とあえて記載していたのですが、この「等」とは何なのか?
戸籍謄本にはいくつか種類があるんですね。
今現在においては、戸籍謄本は大きく分けて下記のとおり三種類あります。
①戸籍全部事項証明書
②改製原戸籍謄本
③除籍謄本
まず①の「戸籍全部事項証明書」、
これが現在の戸籍の形式のものです。ですので、役所に行って戸籍をくださいと言えば、
この戸籍全部事項証明書が出てきます。
次に②の「改製原戸籍謄本」です。
実は戸籍に関する法律というのは度々改正されていて、それによって戸籍の形式や内容が変更されてきました。法律改正によって新しく戸籍を作り直すことを戸籍の「改製」と呼びます。
改製がされると、新しく戸籍謄本が作られることになるのですが、改製前のもともとあった戸籍謄本のことを、前の戸籍という意味で「改製原」戸籍謄本と呼ぶのです。
①の「戸籍全部事項証明書」は、俗に言う「コンピュータ改製」と呼ばれる改製でできあがったもので、コンピュータ化される以前の、紙で管理していた時代の戸籍謄本はすべて「改製原戸籍謄本」となります。
この「コンピュータ改製」以外にも、それ以前に何度か改製作業がなされています。
最後③の「除籍謄本」についてですが、
これは名前のとおり「除かれた」戸籍謄本を意味しています。
例えば、その戸籍に記載されていた人の全員がお亡くなりになってしまうと、その戸籍謄本はすべての人が除かれたということで、除籍謄本となります。
また死亡以外にも、本籍地を別の場所に移転することを「転籍」と呼びますが、戸籍に記載されている人が全員転籍をすると、もともとあった戸籍は除籍謄本となるのです。
簡単に書きましたが、以上のように戸籍謄本にはいくつか種類があるため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取るといっても、実は現在の本籍地で戸籍謄本を1通取るだけではすまないといったケースがほとんどなんですね。
具体例を挙げてと思ったのですが、長くなってきてしまったので、、、
またまた次回に続きます。