だいぶ掲載間隔が空いてしまいましたが、予告したとおり、相続登記申請のために必要となる「戸籍謄本等」の収集方法について、ふれたいと思います。
そもそも、なぜ戸籍謄本等を集めなければならないのか?
それは、誰が相続人であるのかを確定させるためです。
民法という法律では、お身内が亡くなった際に誰がその残された財産を受け継ぐ権利があるのか、
つまり法定相続人について規定がされています。
その規定によると、
第一順位 子 + 配偶者
第二順位 直系尊属 + 配偶者
第三順位 兄弟姉妹 + 配偶者
となっています。
つまり、亡くなった方に子どもがいれば、その子どもに相続権が発生しますが、
子どもを残さず亡くなった場合は、亡くなった方のご両親や兄弟に相続権が移るということになります。
そうすると、子どもがいるのかどうか、いるのであれば何人かということを証明する書類が必要になるのですが、それが「戸籍謄本等」なわけです。
「戸籍謄本等」にはいつ生まれて、いつ死んだのか、また誰と結婚して、子どもはいるのかどうか、といったことが明記されます。亡くなった方の出生から死亡までの「戸籍謄本等」をそろえることで、第三者の目から見ても、誰が相続人であるのかということをはっきりさせることができます。
そこで、この出生から死亡までの「戸籍謄本等」をどのように収集すればよいのか、
それが本題なのですが、、、
次回に続きます。