不動産の名義書き換え ~いつまでに何をすればいい?
いつまでに?
2024年4月1日より、それまで任意であった相続を原因とする不動産名義の変更(相続登記)が義務化されることとなり、その相続が発生したことを知った日から3年以内に手続きをしなければならなくなりました。
また、義務化されたからしなければいけないというだけではなく、いつまでも被相続人(亡くなった方)名義のままだと、いざその不動産を処分しようといったときにすぐに動きをとることができなくなりますし、放置しているうちに相続人のなかでさらに亡くなってしまう方が出ることにより、相続関係がどんどん複雑になってしまうおそれもあります。
ですので、焦る必要はありませんが、他に行わなければならない作業が一段落し、心身ともに少し余裕がもてるようになったら、相続登記に取り掛かりましょう。
どのように?
それでは、いざ相続登記に取り掛かろうと思い立ったら、まず何をすべきでしょうか?順を追って見ていきましょう。
1)被相続人名義の不動産の調査
以下の書類などから被相続人名義の不動産を割り出す必要があります。探しても見つからない場合は、ご相談いただければ別途対応致します。
- 市区町村から毎年送られてくる固定資産税の納税通知書
- 不動産の権利書
2)誰が不動産を相続するのか
被相続人が生前に「遺言書」を残されている場合は、その内容に沿って相続人が決まりますが、遺言書が無い場合には、例えば残された配偶者と子供のうちの誰がどの不動産を相続するのかを決めなければなりません。この「誰がどの」を決めるために作成する書類が「遺産分割協議書」です。
3)その他必要書類の収集及び登記手続き
当事務所にご依頼頂ければ、面倒な手続きをすべて代行いたします。また、ある程度ご自身で動ける状況にあるようでしたら、必要な部分だけを当事務所にご依頼いただき、ご自身で行う部分についてはアドバイスをするという形も取れます。お客様の状況に合わせて最善のやり方を提供するよう努めますので、まずはご相談ください。
相続登記の必要書類
■遺言書がない場合
- 遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書(法定相続の場合は不要)
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(本籍地入りのもの)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 実際に不動産を取得する方の住民票
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書または不動産の評価証明書
■遺言書がある場合
- 遺言書(公正証書遺言以外の場合は検認済みのもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(本籍地入りのもの)
- 遺言書に不動産を相続させると記載された方の現在の戸籍謄本及び住民票
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書または不動産の評価証明書
相続登記費用
■相続登記費用
不動産の評価額が5000万円まで → 6万円 + 登録免許税
5000万円を超える場合は、1000万円ごとにプラス5000円
※相続登記の登録免許税=不動産の評価額×0.4%
※ご依頼人が川口市在住の方の場合、「通常価格の33%割引」でご提供しております。詳しくは地元応援パックをご参照ください。
■遺産分割協議書作成
→ 1万円
■戸籍謄本等の代行取得
→ 1通1500円 + 実費
◎費用例
(川口市在住の方が建物(価格800万円)とその底地1筆(価格2,200万円)の相続登記をご依頼される場合)
| 業務の種類 | 司法書士報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相続登記 (土地1・建物1) |
40,000円
※地元応援パック
|
120,000円
|
土地価格=2,200万円 建物価格=800万円 登録免許税 =(2,200万+800万)✕0.4% =12万円 |
| 遺産分割協議書作成 | 10,000円 |
– |
|
| 戸籍謄本等取得 (4通) |
6,000円 |
2,250円
|
現在の戸籍謄本(1)=450円✕1=450円 除籍謄本(2通)=750円✕2=1,500円 住民票の除票(1通)=300円×1=300円 |
| 事前登記情報閲覧 (2通) |
– |
662円
|
1通=331円 |
| 登記事項証明書取得 (2通) |
2,000円 |
960円
|
1通=480円 |
| 小計 | 58,000円 (①) | 123,872円 (②) | |
| 消費税(①×10%) | 5,800円 (③) | ||
| 合計(①+②+③) | 187,672円 | ||
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