あっと言う間に8月に入り、夏休みの季節になりました。

連日の猛暑でバテそうですが、全然バテていません。食欲が落ちることもなく、痩せもしません。そして、有り難いことに、大変忙しく充実した日々を過ごさせていただいております。

感謝、感謝の日々でございます。引き続き、誠心誠意をもって取り組んでいきたいと思っていますので、よろしくお願いします!

 

昨日あたりからお盆休みに入られる方が多いかと思います。

みなさん、ぜひ夏休みを楽しんでリフレッシュしてきてください!


今回は “預貯金₍銀行口座₎の払戻・名義変更” のお話しです。

よく死亡すると銀行口座が凍結される なんて話を聞くかと思います。

しかし、これはあくまでも銀行などの金融機関が「死亡の事実を知った時」に行う措置であり、その事実を把握しない限りは、預貯金の引き出し、公共料金の引き落としなども通常通り行われます。

口座名義人が亡くなると、口座を解約して払い戻し手続きを行うことが多いかと思いますが、実は相続人が引き続き利用するということも可能であり、それが預貯金口座の名義変更となります。

※銀行預金は譲渡禁止特約が付されていますので、通常は名義変更を行うことはできませんが、相続の場合には、譲渡禁止の例外として、名義変更を行うことができるようになっています。

この名義変更の手続きですが、手順としては払戻手続きとほぼ同様です。

一般的には、払戻手続きを行うことが多いと思いますので、払戻手続きの流れを以下のとおりまとめました。

 

1 銀行に相続が発生したことを伝える

※口座名義人が亡くなったことを銀行に伝えます。この時点で銀行は口座を凍結します。

2 残高証明書の請求

3 遺産分割協議を行う

4 払戻を依頼する

遺産分割協議の内容に従って、銀行に払戻を請求します。払戻請求に必要な書類は次の通りですが、銀行によって添付書類は異なりますのでご注意ください。

(1) 遺産分割協議書

(2) 相続人全員の印鑑証明書

(3) 相続人全員名義の払戻依頼書

(4) 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本・・・出生から死亡までのもの全てが必要です。

(5) 相続人の戸籍謄本

(6) 預金通帳

5 口座凍結の解除手続き

6 代表相続人口座へ振込

7 代表相続人が各相続人の口座へ振込

遺産分割協議の内容に従って、代表相続人の口座に振り込まれた預金を、各相続人の銀行口座に振り込みます。

 

こんな流れになっています。

預貯金は「可分債権」でありますので、法律上は口座名義人が死亡したと同時に法定相続人に所有権があり、遺産分割協議をしなくても、相続人がそれぞれの法定相続分に応じて請求できるものをされています。

しかし、銀行の実務としては相続人の1人が窓口にやってきて、自分の法定相続分を引き出すためには相当手間がかかり、簡単には引き出しに応じてもらえない場合がほとんどです。

のちのち揉めると大変なので、銀行側も必要書類をたくさん求めてくるのです。