相続税の増税の影響から、生前贈与による相続税対策が盛んに行われるようになってきましたので、今回は贈与についてのお話しです。

 

「贈与」とは、簡単にいうと、ある人が別の人に無償で自分の財産をあげることですが、基本的には生きているときに、贈与者(あげる人)が「あげます」と意思表示をし、さらに、受贈者(もらう人)が「もらいます」と意思表示をすることで成立するものです。たとえば、親がまだ1歳の子供に「お金をあげるよ」と言ってお金をあげたとしても、1歳の子供にお金をもらうという意思表示ができませんので、これは贈与にはなりません。他に、相続税対策として、親が子供の名義の銀行口座を勝手に作り、そこに少しずつ預金を移していたという例もよくありますが、これも、もらう側の子供がそれを知りませんので、贈与にはなりません。贈与では必ず、あげる人/もらう人の両者の意思表示が必要となります。

 

ただ、贈与は両者の意思表示さえあれば、口約束だったとしても成り立ち、その場合いつでも取り消すこともできてしまうので、後々のトラブルを防ぐためには贈与契約書を作成することをお奨めします。

この贈与契約書の作成目的としては、当事者間でのトラブル防止以外に、「法務局に対して、不動産を贈与したことを証するため」「税務署に対する贈与税の計算根拠」などにもなり、贈与があったことを第三者にしっかりと証明することができます。

次回、どのようなケースが贈与とみなされるのか、また相続税対策における「贈与」の活用方法について詳しくお伝えします。