会社等で新しい役員が就任する場合(再任ではない)で印鑑証明書の添付をしない場合、追加で運転免許証等の写しの添付を要することとなりました。

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 

本人確認の絡みは年々厳しくなってきていますが、従来の司法書士としての本人確認義務だけでなく、法令上の縛りがされたということですね。

 

役員変更登記を自社でやられている会社様は、今までと同じやり方でやったら、法務局から補正の通知が来たとなる可能性もありますので、十分にご留意ください。