登記申請の代理業務というものを司法書士は生業としていますが、登記が発生する事由、
例えばお身内の方が亡くなられて相続による不動産の名義変更をしなければならなくなった場合。
これって、司法書士に相続登記を頼まなければいけないのでしょうか?
答えは「NO」です。
あくまで司法書士の仕事は登記申請の「代理」であって、登記申請の原則は「本人申請」です。
司法書士に頼まずに自分で登記申請すれば、司法書士へ払う数万円の報酬を節約できるんです。
私にとっては、あまり有難くない話ですが。。。
登記の中には非常に専門性が高く、登記の知識のない方が自分で調べて行うのは難しいものもあるのですが、相続登記については、一般の方がご自身で行うことも十分可能ですし、現実に司法書士に頼らず「本人申請」で行われているケースも多々あります。
とはいえ、ご自身で登記申請を行うには、乗り越えなければならないハードルがあります。
まず、現在ではインターネットで検索すれば登記の申請書等のテンプレートを見つけることができるかと思いますし、登記申請の流れが説明されているサイトもあるかと思います。
ただ、いくらテンプレートがあっても、それをご自身のケースに当てはめて正確な書類を作り上げるには、やはりそれなりの時間と労力を費やすことになります。
そして、ある程度できあがったら、登記の申請先である法務局に行って、一般の方向けの相談コーナーがありますので、そこで作成した書類をチェックしてもらうことになります。
ですが、この法務局、開いているのが平日の9時から17時45分までだけなんですね。
土日はお休みなので、平日の日中に動かなければなりません。
しかも作成した書類が完璧でチェックしてもらって、そのまま申請できればいいのですが、
間違った部分、足りない書類等があると、指摘された部分を修正・補完して、また法務局へ行って相談・チェックしてもらわなければなりません。
正確なデータではありませんが、本人申請の場合、平均して2~3回は法務局に通うことになると言われております。
ということで、このハードル、
「ある程度の時間と労力」そして「平日に動ける環境」
これを乗り越えられれば、ご自身で登記申請をすることも十分に可能です!
・・・ただ、「相続登記」に限って言うと、もう一つ特有の「ハードル」があります。
それが戸籍謄本等の収集です。
次回はこの戸籍謄本等の収集について、少しふれたいと思います。